✨ ベストアンサー ✨
ウの記述が日本の国会に関して正確でないため、不適切です。具体的には、日本の条約の承認に関する手続きにおいて、衆議院と参議院の議決が一致せず、両院協議会でも意見が一致しない場合、再び衆議院での出席議員の3分の2以上の賛成があれば承認されるという記述が誤っています。実際は、再可決には出席議員の過半数が必要です。
はい、その通りです。法律以外の議決において、両院協議会で意見が一致しない場合、衆議院で再度会議を開き、その際には衆議院の出席議員の過半数の賛成が必要です。
なるほど !!よく分かりました 🌸
ありがとうございます 🥲✨
回答ありがとうございます.
質問後に検索したところ、画像のように書いてあるのですが、
法律以外の議決では
両院協議会で一致しなかった場合、衆議院でもう一度議会を開きその議決が反映される ということでしょうか?
その議会での基準は
衆議院の出席議員の過半数の賛成で可決、そうでなければ否決 ということでしょうか?