公民
中学生
解決済み

中3の公民で三審制の仕組みについてです。

簡易裁判所で民事裁判を受けたら最高裁判所に上告はできないってことですか?
また写真の、地方裁判所から出ている矢印の、
刑事裁判、民事裁判はどういうことでしょうか?どのような場合にこうなるんですか?
簡易裁判所で民事裁判と刑事裁判を受けるということではないんですか!?
調べてもうまく解決できませんでした。どなたか教えてくれると嬉しいです🙇‍♀️

上告 控訴 民刑 判判 上告 地方裁判所 控訴 民事裁判 さんしん ⑤三審制の仕組み 最高裁判所 上告 高等裁判所 控訴 刑事裁判 簡易裁判所 抗告 こうこく* 抗告 少年事件 家事事件 件件 家庭裁判所 * 「判決」ではない 「決定 ・ 命令」が 不服な場合の訴え。
三審制 中3 受験生 公民 裁判所

回答

✨ ベストアンサー ✨

上告できます。三審制なので、3回まで裁判を受けれますよー
あと、簡易裁判所で、民事・刑事裁判どちらもできます。民事裁判をした場合は、地方裁判所へ、刑事裁判をした場合は、高等裁判所へ、という流れで進むということですよ!
地方裁判所で民事裁判を受けて、不服だった場合に高等裁判所で裁判を受けることもあります。
こんな感じでいいですかね…?

miyu

回答ありがとうございます🙇‍♀️質問があります。
簡易裁判所で民事裁判を受けて不服な場合、次は地方裁判所に行けて、それでも納得いかなかったらは高等裁判所に行ける、ということですよね?この時点で既に3回裁判を受けているのでこの時点で最高裁判所にはいけないということでしょうか!!

璃夢

そうなります!
追加となりますが、もちろん地方裁判所で原告・被告が和解すれば終わらせることができますよ!

ぺんぎん

https://www.potato.ne.jp/shirakaba/hkeizai/51.html

_基本的に、最高裁は事実認定をしません。法律をどう解釈するか、だけを裁定します。
_法律の解釈で裁定が覆ったりすることはあっても(今まで出された証拠の解釈で裁定が覆ることはあっても)新しい証拠が見つかったからと言って最高裁で裁判することはありません。新しい証拠見つかって上告しても、再度、高等裁判所で裁判するように差し戻されるだけであり、最高裁判所にまで辿り着けないし、3度め上告が最高裁判所になる時は法律の解釈に問題なければ、棄却されますので、どっちみち結果として最高裁判所まで辿り着けません。

miyu

回答ありがとうございます!質問です。
最高裁判所では法律の解釈を裁定するだけであり、有罪か無罪かの判決は出されないというとこですか?

ぺんぎん

_そうではありません。高等裁判所までに出された証拠が法律上の解釈で有罪とする証拠としては不十分、だから、無罪、というような判決はします。
_そうではなくて、イヤ~裁判長。新しい証拠が出てきたんですヨ。新しい証人が見つかりました。と言うような場合は、高等裁判所でもう一回やってね。と、言う事になります。
_最高裁判所では証拠の後出しは出来ない。法律の解釈しかしない。と、言うことです。

miyu

なるほど!ご丁寧にありがとうございます!

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