回答

日本国憲法は私たちに基本的人権を保障してくれてます。その基本的人権は5つあります。

①平等権②自由権③請求権④社会権⑤参政権 です。
そして、請求権をさらに細分化すると
請求権→ⅰ請願権 
    ⅱ国家賠償請求権 の2つに分けられます。

請願権と請願権の見分けとしては、
請求権は訴えるのに対し、請願権は要求しているという事になります。

少し分かりにくいかもしれません🙏
分からない点があれば言ってください🙏

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?