✨ ベストアンサー ✨ とぅご 2年弱前 検閲とは、行政が行う国民の表現活動を一般的に網羅的に検査して不適当だと思われたものにつき事前に差し止めることを指します。 そのため裁判所が行う事前差止は検閲に該当しません。 この回答にコメントする