法学
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 民法および倒産法についての質問です
 民法における譲渡担保及び、所有権留保などの法的性質は判例がとっていると思しき見解によれば所有権的構成であると言えます。一方、倒産法分野では判例によると、譲渡担保によって目的物の所有権が移転された債権者は債務者破産後、目的物につき取戻権でなく、別除権を行使できるに過ぎないとしていることから、担保的構成をとっていると思われます。このように倒産法分野と民法分野で非典型担保の法的構成が違ってくるのはなぜなのでしょうか。
もし何か知っているのであれば、教えていただきたいです。また、何か意見がありましたら頂戴したいです。

回答

民法の場合は担保権の範囲内で所有権取得するという構成であると思います

とぅご

担保権の範囲内で所有権取得するというのはどういうことなのでしょうか?

とぅご

それは、非典型担保によって担保される債権の範囲内において、目的物の価値を把握するということですか?(債権の範囲を超えるものについては目的物を売却した場合、清算義務を負う)
そうだとしても、なぜ民法分野では所有権的構成を取るにも関わらず倒産法分野では担保的構成が判例通説なのでしょうか?

まろん

判例の文言見てください

とぅご

民法において判例上特段の事情がない限り、所有権が譲渡担保権者に移るということになっていますので、民法分野においては所有権留保構成になっているのはりかいできます。
僕はそこを聞きたいのではなくて、民法分野の判例では、所有権的構成なのになぜ倒産法分野の判例では担保的構成をとっているのかという違いを聞きたいのです。つまり、倒産法の答案上、民法の如く所有権的構成をとったとしても、判例と反しないのかということを聞きたいのです

まろん

判例は所有権留保説とは言ってないです

まろん

判例に齟齬はないはずです

とぅご

しかしながら、譲渡担保の構成を所有権的構成にしなければ、昭和62年11月12日の説明をどのようにするのでしょうか。
この判例は譲渡担保権者に譲渡担保設定者が弁済したのちに譲渡担保権者が別の人に目的物を譲渡した事例です。結論として譲渡担保設定者は177条の第三者に該当し、譲渡担保設定者は登記を備えなければ、第三者に対抗できないとしています。これは、譲渡担保設定者に復帰的物権変動を観念しており、譲渡担保権者に一度所有権が移っていることを前提としているため、この判例を軸とすれば所有権的構成をとっているとすべきでないかと思います。
そして、まろんさんがおそらくおっしゃっている平成18年の判例は、まさしく、譲渡担保設定者が民事再生法の適用を受けた上で、譲渡担保権者が取戻権の行使の一環として、所有権に基づく返還請求をしていることになります。そうすると倒産法分野において担保的構成を取ることの答えになってはいますが、平時実体法すなわち、民法分野において担保的構成をとっているという答えになっていません。

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