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_内地雑居が認められない、と言うことは、江戸時代の長崎出島の様な形でしか貿易できず、民間の貿易は殆どできず、日本国政府としか貿易出来ないので、例えば、日本の地図やら、と言った者は取引出来ないし、政府が窓口となっているので、人員的に量も取引出来ない訳です。
_ですから、内地雑居が認められると、民間企業に直接交渉できるので、可也(かなり)自由に貿易出来る様になるので、是非とも実現したいのです。
_それに対して、領事裁判権は特権ですから、イギリスは手放したくはないものです。

_ですから、取引材料として、内地雑居を認めて上げたので、代わりに、領事裁判権を撤回して呉れ、と交渉したのです。撤回しなかったら、イギリスには内地雑居を認めずに、貿易で、(あまり)金儲け出来なくなるぞ、と言うことです。

_山川出版の教科では、1894年に突如として内地雑居と領事裁判権の撤回とが成されたかの様に読めますが、岩倉具視内閣から日米通商航海条約改正の1911年までずっと様々な条件の改定を交渉し続けて実現させて来たのです。
_それは、江戸時代の明白な文化・武力の差から、日本の工業的な発展と、対中国・朝鮮・琉球・台湾・ロシアでの日本の外交手腕の実績とに依って、イギリス等と交渉出来たのです。

自由党が内地雑居を認めたことで、イギリスに領事裁判権を撤回させるための交換条件が準備できたということですか?

ぺんぎん

_概ね、そういう意味です。
_それから、対中国・朝鮮・琉球・台湾・ロシアでの日本の外交手腕の実績とに依って、日本は、ある程度外交重視しなければならない国である、と思わせたことも大きいです。
_既に対等ならば、内地雑居と領事裁判権の撤回と、を同時に議論する筈ですが、既に不平等条約を締結させられている状態からのスタートで、日本は下に見られている状態てすから、日本は先に内地雑居を認めたのです。
_不平等条約を締結した頃は、日本が重要な貿易先になる、とは、イギリスは思っていなかったので、出島貿易でも良い、と思っていたのです。
_ところが、中国で重要な戦略貿易生産物としている茶葉が、日本では、無造作に生け垣にも利用されていたり、当時はイギリスには殆ど無かった常緑樹がそこかしこにあったり、浮世絵が陶器の緩衝材に使われていたり、と、イギリスの欲しいもの(ボロ儲けの貿易品)が沢山あったので、もっと民間での貿易をしたかったのです。

詳しく解説してくださりありがとうございます🙇‍♀️理解できました

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