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日本銀行(日本銀行券)はどのようなところ、仕組みなのですか?教えてください

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概要

日本銀行は、日本国政府から独立した法人とされ、国の行政機関ではないものの、その金融政策は行政の範疇に属すると考えられている。物価の長期的な安定はマクロ経済の観点から重要であるが、政治部門は短期的な手法をとることを選好しがちであるため、長期的な公益確保・政治的中立性の観点から自主性・独立性が認められている。

第二次世界大戦下の1942年に制定された旧日本銀行法では、「国家経済総力ノ適切ナル発揮ヲ図ルタメ国家ノ政策ニ即シ通貨ノ調節、金融ノ調節及ビ信用制度ノ保持育成ニ任ズル」、「専ラ国家目的ノ達成ヲ使命トシテ運営セラシムル」機関とされていた。

役割

1998年(平成10年)の日本銀行法全面改正により、日本銀行の目的として「物価の安定」と「金融システムの安定」の2つが明確に示された。

政府(主として旧大蔵省の他、事実上は旧通産省)からは独立して運営されるようになり、戦前の国家総動員・戦時立法色は払拭されたものの、一方で日本国憲法第65条に反するのではないかという問題がしばしば論じられるようになった。これを容認する立場には諸説がある。
(1) 行政控除説に立って日銀を独立行政委員会と同様に考える説、
(2) 限定的行政控除説に基づいて金融政策は行政ないし金融行政の中心をなすものではないと解した上で高度の立法裁量が認められるとする説、
(3) 政府の指揮監督は必要でないとする説、など。

また、円を基礎とした国民経済の発展に資する機関として、経営政策全般の透明化が求められるようになった。

統制の問題はあるが、政府とは取引関係がある。日銀が保有する長期国債の買戻し条件付売却、政府短期証券の引受、償還期限の到来した国債等の借換のための引受である。本来、借換は累積債務を減らすために行うものであるが(預金供託金庫を参照)、実態として借換が債務を増加させている。

機能

・発券銀行として日本銀行券の発行および管理を行う。
・政策金利(旧・公定歩合)操作、公開市場操作、支払準備率操作等の手法により金融政策を実施し、通貨流通量を調整することで物価と国民経済を安定させる。
・日本銀行の当座預金を使って銀行などの金融機関同士の取引の決済を行う。つまり銀行の為の銀行である。そのため、個人(自然人、法人(一般企業など))が口座を持つことは出来ない。
・国庫金の出納を行う政府の銀行である。
・内国為替業務による円滑な資金決済や、日銀特融などの制度担保(「最後の貸し手」)により金融秩序の安定を図る「銀行の銀行」としての役割を果たす(預金や融資の取引の相手方は、日本銀行法の定めに基づき指定された金融機関等に限られる)。
・各国中央銀行や公的機関との間の国際関係業務(外国為替市場への介入を含む)を行う。
・金融経済情報の収集および研究を行う。
・経済統計の作成および公表を行う。
・全国企業短期経済観測調査(日銀短観)
・企業物価指数、企業向けサービス価格指数
・マネーストック統計(旧マネーサプライ統計)
・資金循環統計
・国際収支統計(統計作成は日銀、統計公表は財務省)
・貸出約定平均金利
・預金店頭表示金利
・日本銀行国際商品指数
・実質輸出入
・外国為替相場状況
・実質実効為替レート

通常業務

⒈商業手形その他の手形の割引。
⒉手形、国債その他の有価証券を担保とする貸付け。
⒊商業手形その他の手形(日本銀行の振出しに係るものを含む)または国債その他の債券の売買。
⒋金銭を担保とする国債その他の債券の貸借。
⒌預金契約に基づいて行う預金の受入れ。
⒍内国為替取引。
⒎有価証券その他の財産権に係る証券又は証書の保護預り。
⒏地金銀の売買その他前各号の業務に付随する業務。

政策委員会の設置

日本銀行には政策委員会が置かれている(日本銀行法14条)。この政策委員会は日本銀行の最高意思決定機関であり、その権限は多岐にわたるが、通貨および金融の調節に関する事項(金融調節事項)の方針決定、その他の業務の方針の決定、役員(監事及び参与を除く)の職務の執行の監督を主な任務としている。

政策委員会の組織

政策委員会は9人の委員(総裁・2人の副総裁と6人の審議委員)からなる(日本銀行法16条1項・2項)。政策委員会の長は議長であり委員の互選によって選ばれる(日本銀行法16条3項)。また、あらかじめ議長の職務代理者も定められる(日本銀行法16条5項)。
2020年7月現在の委員は、総裁黒田東彦、副総裁雨宮正佳・若田部昌澄、審議委員桜井真・政井貴子・片岡剛士・鈴木人司・安達誠司・中村豊明である。

政策委員会の議事

委員会の会議の開催と議決には、議長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の3分の2以上の出席を要する(日本銀行法18条1項)。
委員会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数であれば議長が決する(日本銀行法18条2項)。
政策委員会には、政府から財務大臣と経済財政政策担当大臣(またはその指名する財務省と内閣府の職員)が適宜出席する。この政府からの         出席者は、意見を述べることができ、また、金融調節事項に関する議案を提出し、その議決の延期を求める事ができる。ただし、これらの者に議決権はなく、延期の求めも委員の議決によってその採否が決められる。

とまあこんなかんじです。

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