✨ ベストアンサー ✨
まず下院が弾劾訴追を決議します。ここで作成された弾劾訴追決議案に対して過半数の賛成があれば、次のステップに進み、上院による弾劾裁判が行われます。この裁判では,下院代表委員が検事役、上院議員全員が陪審員役を務め、裁判長には連邦最高裁長官が担当します。検察被告側ともに証人申請と証拠提出を行い弾劾決議の各項目について上院が採決し、3分の2以上の賛成票が集まれば、最終的に罷免の是非を問う2度目の採決が行われます。
つまり、下院が弾劾訴追権を発動して弾劾裁判開くか開かないかを決め、上院が罷免するかしないかを決める弾劾権を持っているということです。
こんにちは、昨日模試があり返信が遅れてしまいました…。分かりやすい解説ありがとうございました!弾劾訴追の決議から裁判の流れまで教えてくださり、弾劾権に関する仕組みが納得できました!