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法定受託事務と機関委任事務の違いはなんですか?

回答

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機関委任事務とは法的に地方自治体に委任された国の仕事であり、地方自治体の意見は反映されなかった。その後、地方分権一括法や地方自治法の制定され、機関委任事務制度は廃止になり、法定受託事務と自治事務の2つに分けられた。これらは地方自治体の仕事とされ、法定受託事務は、法的や国・都道府県が関与するべき重要な仕事のことを指し、自治事務は各地方自治体が独自に行うことのできる比較的軽い仕事のことを指す。

つまり、法定受託事務は地方自治体の仕事だか本来は国や都道府県が行うべき重要な仕事、機関委任事務(現在廃止)は国が行う仕事を地方自治体に押し付けているというイメージです。

ぺけ男

ありがとうございました。

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