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基本的には、普通の選挙などと同じで、18歳以上の日本人に限られます。
しかし、過去には18歳未満の学生にも選挙権が与えられたり、その地域に住む外国人に選挙権が与えられたりしたこともあります。
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基本的には、普通の選挙などと同じで、18歳以上の日本人に限られます。
しかし、過去には18歳未満の学生にも選挙権が与えられたり、その地域に住む外国人に選挙権が与えられたりしたこともあります。
_ 住民投票制度を法的な観点から分類すると、3つに分類できます。
_下記の分類の①、②、の場合においては、選挙権を持っている人にだけ投票権が与えられます。
_③、の場合に於いては、条例の定めに依って投票権が与えられます。即ち、自治体毎に異なります。選挙権がないと投票権が与えられない自治体もあれば、住民票があれば外国籍でも投票出来たり、18歳未満の住民に対しても投票権を与えたりする場合も有ります。
_選挙権がない人に住民投票権を与えることには、種々(しゅじゅ)の問題も生じる為に度々議論になります。
【法令的な観点からの住民投票の分類】
_①、憲法に基づく住民投票 。
「地方自治特別法」の制定に係る住民投票で、憲法第95条に規定されています。
国会で、ある特定の地方公共団体にだけ適用する特別な法律案が可決された後、その地方公共団体の住民による住民投票にかけられ、有効投票の過半数の賛成をもって初めて法律として成立します。
例)広島平和記念都市建設法(昭和24年):広島市
旧軍港都市転換法(昭和25年):佐世保市、呉市、舞鶴市、横須賀市 など。
日本国憲法 第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
_②、法律に基づく住民投票。
(1)、議会の解散(地方自治法第76条)
(2)、議員・長の解職(地方自治法第80条・第81条)
(3) 、合併協議会設置の協議 (市町村合併特例法第4条・第5条)
_③、自治体の条例に基づく住民投票。
(1)、条例で定めた特定の事案【個別設置型】(地方自治法第74条)
(2)、あらかじめ条例で定めた要件を満たした事案【常設型】
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