✨ ベストアンサー ✨
宗教法人法81条で解散を命ずることができるようになっています。解散を命ずることができる例として、法令(法律、命令)に違反した場合やいちじるしく公共の福祉を害した場合に解散を命じられます。
しかし、この解散は、今回で行くと統一教会の信者たちが信仰を続けることを止めさせるとかそういうのではなく、宗教法人としての法人格の剥奪であるため、信仰の自由を侵害したとは言えず。憲法違反にはなりません。
政治と宗教が繋がるのは政教分離に抵触するため、良くないです。政治家が特定の宗教と繋がっている場合、主権者である国民はあまり良いイメージを抱きません。(日本は、宗教を信仰している人が少数のため)であるから、創価学会と繋がりがある公明党は選挙であまり当選しないので、自民党にくっついていますよね。
憲法20条3項では、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定しています。しかし、政教分離は絶対的に一切の関わりを持っては行けないという訳ではないと判例はいっています。ですから、どの程度国と宗教が関わりを持っていいのかが問題になっています
創価学会と公明党のつながりに関しては、憲法違反と言えるでしょう。しかし、創価学会との繋がりをもっている公明党は自民党とくっついていて、創価学会に献上されたお金は自民党にながれて恩恵を受けているので歯止めが聞かないのです
なるほど、すごくわかりやすかったです😌ということはもし統一教会が解散てなったら創価学会は焦るんじゃないんですかね?なんか闇を感じます😅ありがとうございました!
質問権とは、国会議員(個人)が内閣に対しこ政治(国政)のことについて、事実の説明を求める権利です。