公民
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憲法改正の発議の流れ
衆議院・参議院 国民審査
総議員の3分の2以上➡有効投票の過半数

法律案
衆議院・参議院
出席議員の3分の2以上or過半数?

両院協議会で決まらん

衆議院の出席議員の3分の2以上

であってますか?法律案のところが3分の2以上と過半数って乗ってるところがあって分からないのですが、どちらがほんとですか?

回答

法律案のときは、衆参の「過半数」です。
衆参の過半数が食い違い、両院協議会でも決まらなかったとき、衆議院の3分の2以上の賛成で成立します。

ちなみに「予算案」になると、必ず衆議院から審議する、という決まりがあるのでそれも覚えておきましょう。

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