法律案のときは、衆参の「過半数」です。
衆参の過半数が食い違い、両院協議会でも決まらなかったとき、衆議院の3分の2以上の賛成で成立します。
ちなみに「予算案」になると、必ず衆議院から審議する、という決まりがあるのでそれも覚えておきましょう。
憲法改正の発議の流れ
衆議院・参議院 国民審査
総議員の3分の2以上➡有効投票の過半数
法律案
衆議院・参議院
出席議員の3分の2以上or過半数?
↓
両院協議会で決まらん
↓
衆議院の出席議員の3分の2以上
であってますか?法律案のところが3分の2以上と過半数って乗ってるところがあって分からないのですが、どちらがほんとですか?
法律案のときは、衆参の「過半数」です。
衆参の過半数が食い違い、両院協議会でも決まらなかったとき、衆議院の3分の2以上の賛成で成立します。
ちなみに「予算案」になると、必ず衆議院から審議する、という決まりがあるのでそれも覚えておきましょう。
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉