公民
中学生

国事行為がよくわからないので詳しく説明してほしいです

回答

「国事行為」とは、主に日本国憲法第6条と第7条に書かれている天皇陛下が行う行為のことを言います。

具体的には、内閣総理大臣を任命したり、国会を召集したり、解散したりします。

なお、これらの行為は全て内閣の言った通りに行われ、天皇陛下が勝手にやってはいけないこととなっています。これが「内閣の助言と承認」と言われるものです。

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天皇または摂政が行うものとして規定されている行為です。

みこ

難しく言ってしまいすみません!わかります?
簡単に言うと…
内閣の助言と承認によって天皇陛下が国のために行う行為のことです!

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