地理
高校生

どなたかこのワークの16〜29ページの答えを送ってくれませんか🙏
学校で答えが配られていないのでお願いします!

2022 地理総合 演習ノート Workbook of Geography

回答

著作権侵害になります。

地道な地理

かわいそうに。
なんで先生は解答を配らないのでしょうね。
代金は生徒が払っているはずなのに。
代金は、本体と解答の価格なのに、先生が解答を奪う権利はないはず。

生徒が答えを写すのが心配なんでしょうかね。
ただ写すだけよりも、授業を聞いて書き込む方が絶対いいと、自信がないのかなぁ。
その方が力もつくし。
覚えるべきものは覚えなければいけないし、他の科目の勉強もあるから調べる時間ももったいない。

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そうですね、だからといって認められるものではないですが。

地道な地理

ええ。ちなみに、著作財産権と、著作者人格権のどちらに引っかかると思いますか?両方でしょうか?

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送信可能化権あたりでしょうね。

地道な地理

おお、初めて聞いた言葉だったので調べてみました。
文化庁の著作権についてのホームページを見たのですが、
「送信可能化権」というのが書いてありませんでした。
どこにはいりますか?教えてください。
下のページを参考にしました。
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/h22_manga/comment/index.html#chosakuken

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著作権法23条1項です。

地道な地理

ありがとうございます!
さっそく調べてみました。

(公衆送信権等)
第23条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

ということは、さっき文化庁のホームページを調べたときにあった「公衆送信権」ということでいいでしょうか。
微妙に違うようですが、「公衆送信権」ではなくて「送信可能化」の権利なのでしょうか。
せっかくなので、いろいろと教えてください。

それと、1つ疑問なのが、もし、「送信可能化」に関する権利に引っかかるとすれば、質問する際に問題の写真を上げるのもダメなんじゃないかなあと。でも、そうすると、質問しにくいんじゃないかなあと。
あと、いろいろな場面で「引用」されているものがありますが、それもダメになるんじゃないかなあと、疑問に思ってしまいます。

この法律の第1条に、
「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」
さっきの「公衆送信権」も、大きく分けて著作財産権を侵害することがないように、と言う趣旨じゃないかなあと思います。
実際に著作者にどれくらい損害を与えてしまうんでしょうか?

いろいろと教えていただければ嬉しいです。

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質問内容は著作権法の条文を参照することでほぼ解決できますが、23条と目的規定以外はご覧になっていないのでしょうか?先程は単に権利名だけを問われたのでお答えしたものの、踏み込んだ内容についてはご自身で条文を読む方が正確ですし早いと思います。私が答える必要性を感じません。
損害額はテキストの値段でも調べてください。

地道な地理

どうも、ゴチャゴチャ質問してすみません。
でも、1つ目の質問だけでもお願いします。
なぜ、「公衆送信権」ではなく、条文にない「送信可能化権」という言葉を使われたのか、その意図を教えていただけませんか?

地道な地理

「条文にない」ではなくて、「より限定された意味の」と言うのが適切でした。すみません。

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定義が違うからです。

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