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解決済み

高校生の公共の司法についてです。
一事不再理という原則があるのに再審という制度もあるのはどういうことですか?

公共 司法 再審 一事不再理

回答

✨ ベストアンサー ✨

憲法39条には「既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。」とあります。

みの🌻🍓

一事不再理は無罪となった人は覆せないで再審は有罪となった人が証拠が見つかれば無罪になるということですね‼︎

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