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天皇の地位 「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」(第1条)、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」(第4条)と規定されている。 なお天皇を元首や君主とする規定は存在しない。
要は、象徴君主制ではなく、象徴天皇制ということです。
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