✨ ベストアンサー ✨
「憲法」の改正なので、両議院の3分の2以上の賛成で、その後、国民投票で過半数以上の賛成を得られなければ成り立ちません。
例として、衆議院○、参議院×だった場合、「憲法」改正はその時点でもう成り立ちません。
ただ、「法律」の改正は、両議院の過半数以上の賛成で得られますが、
例として、衆議院○、参議院×
なるほど!
憲法の改正では両議院の3分の2以上の可決が得られれば天皇の名でその憲法が公布される。
しかし法律の場合は、参議院が可決しなかった場合、衆議院が3分の2以上で可決をすれば、衆議院の優越、となる、で良いですか?
憲法の方はあってます。
法律の方は始めに衆議院と参議院がそれぞれ投票します。そこで意見がくい違った場合に、衆議院の優越が認められ、衆議院のみの投票で、3分の2以上の賛成を得た場合、可決されます。
だった場合、衆議院でまた投票し、3分の2以上の賛成で可決されます。
憲法と法律の改正は少し違うのでかくにんしましょう