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裁判官役をやるのですが裁判官は喋りますか?
台本を見たところ喋らなそうなのですが…
又台本11と台本12は裁判官役は読み上げないですよね

通2-06 通2-06 【検察官役に、補助資料3【通4-03】のうちナイフを渡す) 【検察官役は,補助資料3【通4-03】のうちナイフを証人に示す】 このナイフに見覚えはありますか。 その時,犯人が持っていたものによく似ています。 ナイフ全体は少し丸み がかった形をしていて、先はとがっていました。長さもこのくらいでした。 あなたは、ナイフを突きつけられて、 どうしたのですか。 レジを開けて、中から千円札を取り出して、 7千円を犯人に渡しました。 まず千円札だけ渡したのはなぜですか。 できるだけお金は渡したくなかったので、 まず, レジを開けたところに入っ ていた千円札だけを渡しました。 犯人は,その千円札をどうしましたか。 裁判官 ステイドに終 年 組名前 検察官 【 台本6 】 (証人(被害者 B )尋間シナリオ) B 裁判長 B さんから、証人として話を聞きます。 検察官 6には嘘を言わないという宣誓をしてもらいます。 宣警書を読み上げてください。 証人役は補助資料通4-05)を手に持って銀談) 良心に従って真実を述べ, なにごとも隠さず、 偽りを述べないことを誓いま 検察官 B す。 検察官 いま宣誓してもらったとおり、 質問には記憶のとおり答えてください。 わざと嘘を言うと、 「偽証罪(ぎしょうざい)」 という罪で処罰されることがあり 裁判長 B ナイフを持っていない方の手で千円札を受け取り、 ウインドブレーカーのポ ケットに押し込みました。 ます。 検察官 犯人は、黙って受け取ったのですか。 では、検察官どうぞ。 いいえ、「もっとあるだろう。」と言いました。 検察官 検察官O○(名前)からお聞きします。 そのあと、あなたはどうしましたか。 レジのトレイの下には,1万円札が10枚, 東ねて入っていたので, それを もくもく 検察官 あなたは、11月4日深夜1時ころ, 楽楽コンピニエンスストア店内のカウ ンターの中で店員として仕事をしていたときに、強盗にあいましたね。 出して、犯人に渡しました。 B はい。 犯人は、受け取った10万円をどうしましたか。 ウインドブレーカーのポケットに入れました。 そのあと、犯人は, どうしましたか。 犯人は、ナイフをこちらに向けたまま, 後ずさりをするように、 私から遠ざ かって、店の出入り口付近で、 バッと私に背中を向け、外に走って出て行き 検察官 犯人は、どのような服装をしていましたか。 黒っぽいウインドブレーカーみたいな上着を着て、 黒っぽいズボンをはい 検察官 B B 検察官 た男でした。 犯人の顔は見えましたか。 スキー帽をかぶって, サングラスとマスクをつけていたので、 最初は, 顔は 見えませんでした。 甲第1号証のスキー帽を示します。 【検察官役に、補助資料3【通4-03】のうちスキー帽を渡す】 【検察官役は、補助資料3【通4-03】のうちスキー帽を示す】 このスキー帽に見覚えはありますか。 その時、犯人がかぶっていた物によく似ています。 甲第2号証のサングラスを示します。 【検察官役に、補助資料3【通4-03】のうちサングラスを渡す) 【検察官役は、補助資料3【通4-03】のうちサングラスを証人に示す) このサングラスに見覚えはありますか。 検察官 B ました。 検察官 検察官 あなたは、どうしましたか。 裁判官 B そっと犯人の後をつけました。 検察官 スライド味す 検察官 どうしてですか。 すきを見て犯人を捕まえてお金を取り戻したかったし、 捕まえられなくて も、犯人が逃げる方向を確認したいと思ったからです。 あなたが店の外に出ようとしたとき、犯人はどうしていましたか。 私が店の出入ロのガラスドア越しに外を見ると、店のすぐ外で. 犯人がナ イフを腰のあたりにしまうような仕草をしていました。 それであなたはどうしたのですか。 私は、店の外に飛び出して、「ちょっと待て。」 と言いながら、 犯人の背後か ら、手を伸ばし、 犯人のウインドブレーカーの腕のあたりをつかみました。 あなたが腕をつかむと、犯人はどうしましたか。 びっくりした様子で、 「はなせ, ばかやろう。」 と言いながら、私を振り払おう としてきたので、 私ともみあいになりました。 B 検察官 検察官 裁判官 検察官 スクイドに味す 検察官 B その時、犯人が掛けていたものによく似ています。 検察官 犯人は、店に入ってきて、 どうしましたか。 まっすぐカウンターの方にやってきて, いきなりナイフの刃先を私に向け、 検察官 「金を出せ。」と言いました。 検察官 甲第3号証のナイフを示します。
通2-11 組名前 年 【台本11 】 (検察官論告 求刑) 検察官は、被告人A が犯人であることは, 十分に証明できたと考えます。 その理由を述べます。 1 店員 B b さんは、犯人から脅されたとき、 犯人の声を聞きましたし、 犯人ともみ合いになったとき。 犯人のサングラスが落ちたので、 犯人の顔を見ました。 このように間近で犯人と接触した B さんが、「被告人と犯人の目もと、 声の調子が似ている。」と証言しているので, その証言は信 用できます。 2 被告人は、犯人が逃走に使ったバイクと似たバイクを持っていること B さんは, 事件後, バイクが走り去る音を聞いています。 このことから, 犯人は, バイクで 逃げたと考えられます。 また、 コンビニ店の近くに住む いた赤と白のバイクが、 コンビニ店方向から被告人のアパート方向に走り去るのを見ています。 被告人も、風よけの付いた赤と白の大きなバイクを持っています。 3 被告人は、 事件後, 自宅アバートにバイクで帰ってきたこと 被告人と同じアバートに住む ってきたバイクの音を聞きました。 このアバートでバイクを持っているのは, 被告人だけなので。 午前1時過ぎころに被告人がバイクで帰ってきたと考えられます。 4 被告人が, アウトドアナイフなどを持っていたこと 被告人は、自宅に、 アウトドアナイフ, スキー帽。 サングラスを持っていました。 B さんは. これらについて、「犯人が持っていた物に似ている」と証言しています。 被告人と弁護人は, アウトドアナイフはキャンプ用だと主張していますが, このような刃渡り の長いアウトドアナイフがキャンプに必要か疑問があり、, 強盗するために準備していたものと しか考えられません。 さんが、犯人の目もとや声の調子が被告人と似ていると証言していること C さんは、事件後, 風よけの付 D さんは、事件当日の午前1時過ぎころ, アパートに帰 5 被告人に動機があること 被告人は、アルバイトで生活しており、 定職に就いていないので、 十分なたくわえがあると は言えません。 被告人には, 強盗の動機があります。 6 まとめ 被告人の目もとや声の調子が犯人と似ていること, 犯人が持っていたのと似たスキー帽。 サングラス, アウトドアナイフなどを持っていたこと、 現場付近で目撃されたのと同じ色や形の バイクを持っていること、 事件直後被告人がバイクでアパートに帰って来たと考えられることを 合わせて考えると, 被告人が犯人であると考えます。 次に、情状について述べます。 1 強盗数傷は、 金を奪うために暴力を使い, 人にけがをさせる重大で悪質な犯罪です。 2 被害者は、 全治2か月の重傷を負いました。 1-
通2-12 通2-11 年 組 名前 3 被害金額は、 10万7000円と高額です。 4 被告人には、これまで前科はありません。 【台本12 】 (弁護人弁論) 最後に求刑を述べます。 強盗数傷罪は,法律で「無期懲役又は6年以上の悪役」と定められていること、 本件が、 被害 者に重傷を負わせ,多額の現金を奪った悪質な事案であること、被告人にこれまで前科がない ことを考慮し、 弁護人は,被告人 A が犯人であることは, 証明されていないと考えます。 その理由を述べます。 1 店員Bさんの証言は, 被告人が犯人と証明するための決め手とはならないこと B さんは、犯人の目元を一瞬見ただけです。 声も1回聞いただけです。 だからこそ、B: さんは、犯人と被告人の目元や声の調子が似ているとは証言できても, 同一人物とまでは証 言できないのです。 2 バイクは、被告人が乗っていたものではないこと コンビニ店の近くに住む 言しました。しかし、暗い路上を走るバイクの色や形を一瞬で正確に確認することは困難です。 したがって、C さんの証言は信用できません。 悪役 6 年 を求刑します。 以上 C さんは、事件後,. 赤と白のバイクが走り去るのを見たと証 3 被告人には,アリバイがあること 被告人は、強盗数傷事件が起きた11月4日午前1時過ぎころ、自宅のアパートの部屋でテ レビを見ていました。被告人は, テレビ番組の内容が日本シリーズのハイライトであったことを 覚えており、実際, 午前1時過ぎころには、スポーツ番組で日本シリーズのハイライトを放送し ていました。 被告人と同じアバートに住んでいる P きたバイクの音を聞いたと証言しましたが、 被告人が帰ってきたのを見たわけではありません。 そもそも、被告人のアバートとコンビニは500メートルしか離れておらず、バイクに乗るような 距離ではありません。仮に強盗事件を起こした場合に、バイクで逃げたら逆に目立ちます。し たがって、被告人が近くのコンピニで強盗事件を起こし,目立つバイクで自宅に逃げてきたと は考えられません。 4 アウトドアナイフは、 キャンプの必需品であること 被告人は、キャンプで使うためにアウトドアナイフを持っていました。 キャンプ仲間の E さんも、刃わたりの長いナイフはキャンプの必需品と話しています。 被告人がアウトドアナイ フを持っているのは自然なことです。 5 現金は、被告人が貯めていたお金であること 現金は、被告人がキャンプ用品を買うために、 アルバイトをしながらこつこつ貯めていたも さんは、午前1時過ぎころにアバートに帰って のです。貯金も10万円ありましたので、 強盗する動機はありません。 6 まとめ 被告人にはアリバイがあります。 アウトドアナイフや現金も, 被告人が自分で使うために買 ったり、貯めたりしていたものです。 被告人が犯人と同一人物だと証言する人は誰もいません。 バイクを見たり、音を聞いた人はいましたが、 被告人を見てはいません。 したがって、被告人が犯人だという証拠はありません。 被告人は無罪です。

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