政治・経済
高校生
すみません
この問題の労働委員会の部分を労働審判委員会にした場合は正解となりますかね?
よろしくお願いしますm(*_ _)m
る。
B 労働審判法では,労使の紛争の予防や公正な解決を目的として,労働委員会が労使の間に入り,
紛争のあっせん,調停,仲裁の手続きを通じて労働争議の調整を行うことが定められている。
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