消費者基本法とは、消費者の権利、事業主の責任、政府(国や地方公共団体など)の責任などを規定しています。より細かく説明すると、たとえ生産者に過失が無くても、製品に欠陥があることさえ本当ならば、生産者が損害賠償責任を負うことを定めた法律のことです。
教える相手が中学生ということなので、なるべく噛み砕いて説明させて頂きます。まず簡潔に言うと責任をとる人が違うという点です。
消費者基本法は国が消費者を保護するだけというただの中身のない法律。一方、PL法は別名 製造物責任法という名前があります。これは買った商品の欠陥がありそれを原因に起きた損害についてはメーカーが賠償するという義務がある。というものです。
PL法とは何が違うんですか?🙇♀️