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地公体と自治体の違いは、実は基本的にはありません。 地公体(地方公共団体)とは都道府県や市町村の憲法および法律上の呼び名であり、地公体が正式な名称であるということが言えます。 一方の自治体(地方自治体)とは、地公体の通称程度に考えておくと良いでしょう。
ごめんなさい。ネットのほうから持ってきましたm(_ _)m
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地公体と自治体の違いは、実は基本的にはありません。 地公体(地方公共団体)とは都道府県や市町村の憲法および法律上の呼び名であり、地公体が正式な名称であるということが言えます。 一方の自治体(地方自治体)とは、地公体の通称程度に考えておくと良いでしょう。
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