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教科書に掲載されている大日本帝国憲法を読めばわかると思います。天皇に主権があるとは、書いていません。日本国憲法は「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」(前文)、「主権の存する日本国民」(第一条)など明記されていますが、大日本帝国憲法にはそれはありません。だから明記されていないので、誤文と判断しなければいけない問題です。
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教科書に掲載されている大日本帝国憲法を読めばわかると思います。天皇に主権があるとは、書いていません。日本国憲法は「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」(前文)、「主権の存する日本国民」(第一条)など明記されていますが、大日本帝国憲法にはそれはありません。だから明記されていないので、誤文と判断しなければいけない問題です。
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「統治権を総攬する」とは違うものなんですね
ありがとうございます