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「労働三法」とは、「労働法」の根元になる事柄を定めた「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」の三つの法律の総称です。
○労働基準法…………労働条件の最低基準を定めたもの。具体的な例として、賃金の支払い方法や労働時間、休日などが定められています。この法律の対象となる労働者は正社員以外にもパートやアルバイト等のいわゆる非正規と呼ばれる従業員も含まれており、事業に従事するすべての労働者が対象です。
〇労働組合法…………労働組合を組織し団結することを保障する。労働者が労働組合を組織し、団結することを保障する法律です。労働組合とは、労働者が、労働条件の維持や改善を目的として自主的に組織する団体のことを指します。この組合が使用者と対等の立場で交渉するのを促進することで、労働者の地位を上げることなどを目的としています。
〇労働関係調整法…………労働争議の予防と解決のための手続きを定めたもの。これは労働者と雇う側での労働争議を予防し、解決するための手続きを定めた法律です。「労働組合法」と関連しながら労働関係の公正な調整を図る為のものです。
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塾の問題で、男女で月給の差がある時(例えば男子20万、女子18万)は労働基準法違反になりますか?