裁判員制度は地方裁判所などで行われる刑事裁判(第一審)のうち殺人罪、傷害致死罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪など、一定の重大な事件で適応されます、
裁判員制度は刑事裁判第一審が対応されるため、高裁が、第一審の内乱罪は対応されません
適応される理由はごめんなさい、わからないですが
例えば最高裁判所で適応されるとなると、行ける人も限られてくると思います、沖縄の人が、裁判の度に東京まで来るとなったらとても大変ですし、時間もかかってしまうと思います、そういうこともあり、地方裁判所なのかな??とも思いますし、地方裁判所は、だいたい第一審ですので、そこでもし罪名がついても控訴してより詳しい裁判を重ねることができます、第一審で国民の意見を多く取り入れてそれを踏まえた上で納得行かないときは控訴をしていくのかな??と思います
裁判員はあくまで国民の代表として裁判所に行ってると思うので…
上は私の予想でしかないので気にしないでください💦
公民
中学生
最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所と5つの種類の裁判所があると思うのですが、
その中で裁判員制度は
どの裁判所で適応されるのでしょうか?
また、なぜその裁判所で適応されるのか理由を教えて頂きたいです🙏💦
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