✨ ベストアンサー ✨
もし使っている教科書が山川出版の詳説日本史であれば、教科書272ページに、条約改正の交渉は1872年からできることになっているとありますよね。岩倉使節団が派遣されたのは、1871年ですから、まだ正式な改正交渉はできません。ですから予備交渉です。
不平等条約については、関税自主権がないこと領事裁判権を認めたことがのちに不平等とされたというように説明されたのではないでしょうか。
関税は貿易品にかかる税です。日本に輸入してくる品物に関税をかけ、その税収は日本の政府に入ります。その税を日本は外国と話し合って税率を決めなければいけません。しかし、例えば日本がアメリカに輸出した商品にアメリカ政府が関税をかける場合には、日本がその税率の決定に関与することはできません。
領事裁判権については、例えば日本国内で外国人がトラブルを起こした場合、その外国人を裁判を日本の裁判所が裁くことはできません。それに対し、日本人が外国でトラブルになった場合には、その国の裁判所で裁かれます。
なるほど!詳しくありがとうございます!!