✨ ベストアンサー ✨ エレン 4年以上前 地方公共団体が定めたものを情報公開条例といい、国が定めたものを情報公開法といい、これらのふたつを合わせて情報公開制度と言います。 まる 4年以上前 とても分かりやすかったです(*^^*) ありがとうございました! この回答にコメントする
とても分かりやすかったです(*^^*)
ありがとうございました!