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参議院の選挙区で、「ひとつまたはふたつの都道府県を単位とした選挙区147(148)名」「比例代表100名」とはどういうことなのですか?イマイチ理解ができません。解説をお願い致します🙏🏻

社会 公民 国会

回答

✨ ベストアンサー ✨

参議院についての質問ですので、より基本的な、衆議院の選挙制度(小選挙区比例代表並立制)については理解できているという前提で回答します。

まず選挙区について、参議院も衆議院と同じく選挙区制を採用しているのですが、参議院は都道府県ごとに○人の参議院議員が当選する、と決まっています。これは人口に応じて振り分けられ、東京都12人 神奈川県8人 沖縄県2人…のような感じになります(以下の画像より)。
ただ2015年に「合区」という制度が導入されて、人口が特に少ない都道府県は隣の都道府県と合わせて「△△県と**県で○人」と当選者を出すようになりました(鳥取県と島根県、高知県と徳島県の2区)。このため、「ひとつまたはふたつの都道府県を単位とした選挙区」という難しい表現になっています。

また比例代表ですが、質問文の「参議院の選挙区」とはまた別の選挙制度になります。参議院選挙において有権者は、選挙区に一票、比例代表に一票と、それぞれの制度に一票ずつ投票をします。
仕組みは衆議院の比例代表と同じですので詳しい説明は省きますが、選挙区とは別に、好きな政党または候補者に投票して、それをドント式という方法で議席が配分されるという仕組みです(ドント式は高校入試などでも出題されるので、出来るようになっておきましょう)

参議院選挙は、以上で説明した選挙区制と比例代表制を並立させています。現在は、選挙区で当選する人が148人、比例代表制で当選する人が100人になっているということです(来年までに変わりますが)

学生

資料まで加えてくださりありがとうございます🙏🏻理解が出来ました!

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