回答

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21条は集会、結社、表現の自由です。これは国民に対する権利の保障です。国民を守るためであって国に対してではないので②が違います。
③は表現の自由を守るために検閲を禁止しています。検閲とは国などの公権力が出版物の取り締まりをすることです。検閲を許してしまうと、その行政のイメージを悪くする表現や不利益な情報が事実であっても隠されてしまいます。このような公権力を不当に扱えないようにするためのものです。

あん

分かりました、ありがとうございます!

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