社会契約説のお話から初めますね。
社会契約説の考えにたどり着く理由は自然法(神は、一人ひとりに人権を与えているという考え)があるからです。
そして社会契約説でホッブズ、ロック、ルソーの中で間接民主制を説いたのはロックでしたよね。
ロックは政府が市民の生命・自由・財産を確実に保障する。また、政府がそれらを侵害した場合には、市民は政府を改め、新たな政府をつくる抵抗権(革命権)を行使できると説きました。
さらに、議会が立法権を行使すると考えることで市民の代表者による政治(代議制)が理論づけられました。
間接民主制とは「市民が選んだ代表者が政治を行う体制」ですよね。
※代表者は1人だけではない
その代表者を集めて議会が開かれます。
そして、議会で法律などが制定されるわけです。
これを議会制民主主義といいます。
なので、議会制民主主義はロックの考え(間接民主制)から成り立っています。
質問と答えが噛み合っているか分からないのですが、こんな感じでどうでしょうか。
「ロックの考えを原理として採用している」というよりかは、「ロックの考えをもととして最終的に議会制民主主義が採用されている」と考える方が良いかと。
あくまで議会制民主主義は間接民主制があってのことなので。
わかりました。
ご丁寧に説明ありがとうございました🙇♂️
いえいえ、お力になれて良かったです。
引き続き頑張ってください☺️
全文読ませていただきました!
つまり、ロックの考えを原理として採用している…ということでしょうか?