✨ ベストアンサー ✨
8 国民が代表者を選んで、代表者が国会(議会)で話し合いをする政治→議会制民主主義
※(ちなみに)国民が代表者を選んで、間接的に政治に参加する政治→間接民主制
13 憲法改正の決議→総議員数「3分の2」以上で可決
※総議員数ってのが大事!
※(ちなみに)法律案の制定→出席議員数3分の2以上で可決
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14 によって国会の案はどう?って国民に問いかける→「発議」
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15 「国民投票」で有権者数の過半数以上で可決
※13-15の流れはテストにも入試にもかなり出やすいですね!!
16 人権の制約・調整(お互いの権利を尊重するために、時には我慢も必要)や社会全体の利益と聞かれたら→「公共の福祉」
ごちゃごちゃですみません。
急いで回答したので見辛いところもあるとおもいますが、確実に覚えた方が良い部分ですね!
参考になれば幸いです(^-^)
一つ一つ丁寧に本当にありがとうございます。🙇♀️🙇♀️