被疑者とは、警察、検察に犯罪の疑惑をかけられ、捜査対象であり、まだ逮捕されておらず、起訴されてない人のことを言います。
そして被告人とは、警察、検察に犯罪の疑惑をかけられ、検察に起訴された人を被告人と言います。
両方とも裁判で有罪判決が降りるまで犯罪者ではありません。
正確で詳しく知りたい場合はこちらをどうぞ→http://www.adire-bengo.jp/basics/higisha.html
回答
疑問は解決しましたか?
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉
おすすめノート
【まとめ】第3章 民主政治-国会・内閣・裁判所-
7778
52
【まとめ】第2章 民主政治と日本国憲法
6406
28
【まとめ】第1章 私たちと現代社会
6338
54
【高校受験】ひと目でわかる中3公民
4673
32
ちなみに、判決が降りるまでは犯罪者ではないというのは
推定無罪という原則があるからですよ〜