現代社会
高校生
解決済み

下線部の「最初の国会が招集された時に総辞職」とありますが、なぜこの場合総辞職する必要があるのですか?内閣不信任決議を可決したとかなら、まだわかるのですが…。
教えていただきたいです🙇‍♂️

cより、 国民のために、左の告示に関する行為を行う」3. 衆議院を解散するこ。 『天皇の国事行為としての解散(内閣の助言と承認が必要という文言が根拠)』 <内閣が総辞職をしなければならないケースは次の3つ> ■第9条の総辞職 「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、 どちらか選択 10日以内に衆議院を解散 一 総選写 → 内 の が内閣不信任決議を可決 内閣総辞職 ■第10 条の総辞職 「内閣総理大臣が欠けたとき、 又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、 内閣は、 総辞職 2総理大臣が欠けた時(死亡、国会議員の資格を失った時、単独で辞表を提出した時など) 3衆議院の総選挙 → 最初の国会(特別国会または臨時国会)が召集された時に総辞職 Q. Oと3は、結局どちらも内閣総辞職となるわけだから、 同じことなんじゃないか? ①.. 素直にやめるということは 首班指名選挙で、 新首相が新聞僚療を選び、 3 選挙で民意を聞く 選挙で巨党が勝利すれば、 首相は続投できる(総辞職にはなるが閣僚も変えなく 野端が勝利すれば、 政権が交代し、 新首相の指名へ(一般的には)

回答

✨ ベストアンサー ✨

首相官邸HPより…
『先に内閣総理大臣を指名した衆議院の構成員が改選され、内閣はその存立の根拠を失ったことになるから、新しい国会の信任を改めて仰ぐ趣旨によるものである。
 総選挙の結果、政府与党が多数を占め、再び同一人が指名されることが予想されるときでも、信任の基礎を新たにするため、内閣は総辞職しなければならない(憲法第70条)。』

つまり、内閣は国会の信任の上に成り立っているため、総選挙後にはその信任を今1度取り直す必要があるということです。

くう

なるほど…。ありがとうございます🙇‍♂️

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