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選挙区の定数は、国勢調査をもとに出された人口分布に従って法律によって定められています。
また衆議院議員選挙の比例代表の名簿は、政党が各自で作っています。要は政党が当選させたい人を上に持ってきているのかと。
小選挙区比例代表並立制の説明なんですけど、
2行目の「決められた定数の代表者」はどうやって決めるのですか??
あと、赤線が引いてある候補者名簿とはどのような決め方で順位を決めるのですか?
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選挙区の定数は、国勢調査をもとに出された人口分布に従って法律によって定められています。
また衆議院議員選挙の比例代表の名簿は、政党が各自で作っています。要は政党が当選させたい人を上に持ってきているのかと。
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ありがとうございます!!🙇♀️