✨ ベストアンサー ✨
わかりづらいかもですけどまとめてみました!
私もまだそこは習ってなく教科書等で調べて書いたのでもし間違えている部分がありましたら申し訳ありません💦
こんなのでいいのなら全然!
こちらこそ調べる良い機会になりました!
ありがとうございます😌✨
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評決は裁判員と裁判官が話し合って被告人の有罪・無罪、有罪なら下す刑罰を決定することです。
判決はその評決を裁判長が宣言することを指します。この判決の宣告で裁判員としての役割は終わりです。
公判は、裁判官が刑事裁判において、検察官、被告人、弁護人が立ち会いの上、法廷にて被告人の有罪・無罪を決めることです。
なるほど!!違いがよく分かりました!助かります
本当にありがとうございます
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丁寧にまとめてくださってありがとうございます!
ベストアンサーにさせて頂きますっ!