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法律案は、基本的には
衆議院で過半数で可決→参議院で過半数で可決→成立(参議院と衆議院の順序は逆でも可)
となります。つまり、両院で可決された場合のみ成立するわけですね。
しかし、衆議院では可決したのに参議院では否決という場合があります。
このような場合は衆議院の議決が優先されます。しかし、「衆議院で可決したからそのまま可決、成立でいいよー」としてしまった場合、どうなるでしょうか?参議院で過半数の人が「だめだ」と言ったのにその意見を無視してしまうことになります。だから、もう一度衆議院で話し合うのです。
この時、衆議院で「過半数で可決」としてしまうと結局同じ結果になりそうですね。だから、基準を厳しくします。それが、「2/3以上の多数で再可決したとき」です。
また、衆議院で可決した後に参議院で話し合ってくれないこともあります。参議院に無視され続けたら一生決まりません。そのような場合も衆議院でもう一度話し合います。

衆議院が優先される理由は、衆議院の方が任期が短く、解散もある(=フレッシュな意見を取り入れられる、つまり国民の意見を取り入れやすい)からです。

🐻さん

わかりやすい説明ありがとうございます!

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衆議院が議決し終わった後に、
参議院が
・衆議院と異なる議決をした
・60日以内に議決しなかった のどちらかになった場合、
衆議院の方で、また、可決するか否決するか決める事になります。
その時に衆議院の優越があるので出席議員の3分の2以上で可決するしたら法律となる。
と言う内容です!

つまり、マーカー引いてるところは、
「参議院が法律案を受け取ったあと、60日以内に議決せず、かつ、衆議院が3分の2以上で再可決したら、(衆議院の優越で)法律となる。」
ということです!

分かりにくかったらごめんなさい🙇‍♂️
参考になれば幸いです!

🐻さん

とっても分かりやすいです!
ありがとうございます!

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