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⑤店舗販売業
要指導医薬品又は一般用医薬品以外の医薬品
販売等は認められていないタ
の
薬局と異なり薬剤師が従事していても調剤を
行うことはできなり
店舗販売業の許可
店舗ごとにその店舗の所在地の都道府県知事
与える。
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店舗販売菜の販売ルール
要指導医薬品
第一類医薬品
第二類医薬品
第三類医薬品
薬剤師
薬剤師
薬剤師又は登録販売者
薬剤師又は登録販売者
店舗販売業の管理者
店舗販売業者は、その店舗を、自ら実地に管理し、
又はその指定する者に実地に管理させなければ
ならない。店舗管理者は、薬剤師又は登録販売者
でなければならない
2

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店舗管理者の区分
要指導医薬品
第一類医薬品
→
T
第二類医薬品
第三類医薬品
->
薬剤師
※薬剤師を店舗管理者とすることが
できない場合には、登録販売者として
3年以上業務に従事した等の要件
を満たす登録販売者を店舗管理
者にすることができる(この場合、
店舗管理者を補佐する薬剤師が必要)
薬剤師又は登録販売者
※この登録販売者は、過去5年間
のうち、登録販売者として業務に
従事した期間と、一般従事者
として薬剤師又は登録販売者の
管理及び指導の下に実務に
従事した期間が通算して2年
あることが必要である
店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事
の許可を受けた場合を除き、 その店舗以外の場所で
業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事
する者であ てはならない
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