家庭科-私たちの消費者生活-

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saki ― ななとペア画中! ―

saki ― ななとペア画中! ―

中学全学年

参考になれば嬉しいです(*^^*)

ノートテキスト

ページ1:

・毎日の生活に必要な物の多くを商品として購入し、消費して生活している。
・商品には、食料品や衣料品などの物資と、通信や交通などのサービスがある。
→最近ではサービスの種類が増加している。
○中学生の商品を購入するために使用するお金はほとんどの場合、家族が働いて得た収入であり
毎日の生活に使えるお金は限られている。
☆欲しいという理由だけで買うのではなく、本当に買う必要があるのか検討しながら、
計画的に買い物をする必要がある!
。
契約・法律によって保護された約束事
。
毎日の生活の中で商品を買うこと→売買の契約
消費者の「買いたい」という意思と販売者の売りたい」という意思が合致したときに成立する
※契約が成立すると、両者に契約内容を守る権利と義務が生じ、
一方的に契約を取り消すことはできない
⇒商品を購入するときには慎重な判断が必要
<物資とサービスの例>
物資(形がある商品)-
-サービス(具体的な形のない商品)
●通信(電話、インターネット)
○交通(鉄道・バス)
。
・食料品
0
・日用品
○映画、コンサート、観劇
9
・衣料品
。
電気製品
○クリーニング
。
書籍
9
9
文房具
医薬品など
0
・医療 ・理容美容
・金融など
・住宅用品
・教育(学校教育、学習塾)・郵便

ページ2:

<契約の成立>
意思の合致
消費者
販売者
義務…代金を支払う
権利・商品を受けとる
<契約の例>
義務…商品を渡す
権利・代金を受けとる
○服を買う
。
美容院や理容店で髪を切る
O
電話でビザを注文する
CDを借りる
°
電車やバスに乗る
<未成年者の契約>
未成年者が法定代理人(通常は親)の同意を得ないで行った契約は取り消すことができる。
●小遣いの範囲内での契約だった場合
@
・20歳以上だと予断を偽っていた場合
・取り消せない
Q
結婚している場合
O
契約書の法定代理人の承認欄に無断で記入するなど偽って契約した場合

ページ3:

O
店舗販売・販売員が消費者に直接販売する。ex)スーパー、専門店、コンビニエンスストア
商品を直接見て購入できる
・ほかの商品と比較できる
・店舗がないと購入できない(営業時間や場所などの制約)
○無店舗販売店以外で営業するex)通信販売、訪問販売、自動販売機、移動販売
・店舗に行かなくても、商品が購入できる
(通信販売)実物を見ることができない
(訪問販売)ほかの商品と比較しにくい
トラブルが発生しやすい(代金を振り込んだのに商品が届かないなど)
☆商品を購入するときは、目的や状況に合った適切な方法を選ぶことが大切
<支払い方法>
前払い
即時払い
後払い
方法 前もってプリペイドカードや券を買おうとする商品と引き換えに、商品を先に手に入れ、期日まで
買っておき、現金の代わりに使うその場で現金を支払う
図書カード
現金
種類 電子マネー(プリペイド型)
デビットカート
など
など
に一括または分割で支払う
クレジットカード
・前払いなので、使いすぎない。
特徴・使える店などが限定される。
・誰でも使用可能なため、紛失
すると他人に使われてしまう。
おそれがある。
など
携帯電話の使用料
公共料金の支払い
・定められた限度額までは使用で
きるため支払いきれない額のもの
を購入してしまう場合がある。
・カードの名義人のみ使用できる。
・支払い能力のない人や、18歳
未満の人は、自分のクレジット
カードを作ることができない。
☆それぞれの支払い方法の特徴をしっかりと理由して利用することが大切

ページ4:

☆商品を購入するときにはまず、それが自分や家族にとって必要なものかどうかを考え、
必要だと判断したら計画的に購入することが大切
<意思決定のプロセス>
<商品を選ぶときのポイントの例>
(1) 目的・課題
・購入したい商品は誰のための何か
一品質・機能の面から
予算はどれくらいか
0
品質は良いか
0
安全か
情報の収集・方法の検討
0
✓本当に必要か
(2)
①資源の点検、情報の収集
・すでにあるもので間に合わないか
置き場所はあるか
他の物との調和はどうか
②方法の検討、結果の予想
いくつかの方法を考え、それぞれの
結果を予想してみる
(3)決定
①とりあえず決定
②決定の見直し
③決定/取りやめ
環境のことも考えて決めたか
9
。
C
機能的か
原材料は何か
・衛生的か
価格の面から
・品質や使用目的からみて適切か
。
予算に合うか
-アフターサービスー
保証書や取り扱い説明書があるか
・保証期間はどれくらいか
購入後の点検や修理などのサービスがあるか
環境への配慮
資源やエネルギーの節約になるか
○資源を無駄にしてないか
家族など自分以外の人のことも考えて決めたか
支払い方法を確かめたか
✓ 本当に必要か
(4) 実行(購入)
商品に間違いがないか確かめて受け取ったか
・レシートや領収証などを確かめて受け取ったか
保証書や取り扱い説明書などを保管したか
(5) 評価・反省
・計画的に買うことができたか
生活の中できちんと活用しているか
・環境に負荷を与えていないか
★本当に必要だったか

ページ5:

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消費者トラブル・消費生活におけるトラブル ex) キャッチセールス、アポイントメントセールス
→悪質な販売者が消費者をだましたり、
脅したりして物を売りつける悪質商法といわれるもの
未然に防ぐには・・・
消費者が必要な情報をきちんと収穫し、活用する能力を身につけること
身に覚えのない請求は無視し、要らないときは「要りません。」と毅然とした態度で断ることが大切
一消費者を守るための法律
消費者契約法・消費者と事業者が結ぶ全ての契約に適用される
"事実と異なることを言われた""契約しないと帰してもらえなかったなどの理由で契約した!
場合は、契約を取り消すことができる
また、消費者に著しく不利な取り決めは無効になる
製造物責任法(PL法)・・・製造物の欠陥によって被害を受けた場合、消費者は、製造者の過失の
有無にかかわらず、製造者の損害賠償の責任を問うことができる
特定商取引に関する法律・訪問販売などによるトラブルを防止するため、不当行為の禁止や
クーリングオフ制度などについて定めている
クーリング・オフ制度
→販売者の意思で始まった取引の場合、一定期間内に書面で通知すれば契約を解除することを認める制度

ページ6:

-公的機関一
消費者庁
国民生活センター
消費生活センター
消費者からの相談を受け付けたり、問題の解決を図ったりする
など

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