せっしょうきんだんれい
(5)下線部について,次の史料は天武天皇の殺生禁断令(『日本書紀』天武天皇
4年4月庚寅条) である。 その歴史的位置づけは諸説あり、有力な見解の一つに,
みことのり
「同詔は殺生禁断の厳格な遵守以前に、多様な生業をもった人々を農業労働に
専念させる意図があった」とするものがある。なぜそう考えることができるのか。
同見解が最も注目したと思われる箇所を,次の書き下し文から20字以内で抜き
出し,その理由も20字程度で説明せよ。
(5) 抜出
理由
ふみはなち、
なか
ること,及機槍注2等の類を施くこと莫れ。 亦, 四月朔3より以後, 九月卅日 4
[18上智大 : 改〕
諸国に詔して曰はく、「今より以後,諸の漁獵者を制めて、檻穽1を造
すなどりかりするひと
いさ
をりししあな
注4
ひま さ きり
やな
さる
.
より以前に比満沙伎理 梁注5 を置くこと莫れ。 且, 牛・馬・犬・援・鶏の
いさめのかぎり
しし
宍を食ふこと莫れ。 以外は禁例に在らず。 若し犯す者有らば罪せむ」とのた
軍大
まふ。
注1 檻穽・・・檻を使った罠・ 落とし穴 注2 機槍…槍を突き出して獣を捕る仕掛け
注3 朔・・・ついたちのこと。 注4 日・・・三十日のこと。
天天
注5
梁・・・川の瀬に木・竹などを並べて魚を誘導・捕獲する仕掛け。
比満沙伎理も類似の仕掛けか。
2