✨ 最佳解答 ✨
2.3だと思います。
内容としては、入院中の朝日茂さんは1500円の仕送りを得ていました。その時、日用品費用は600円で足りるとされていたため、差額の900円は医療費になりました。これに対して、600円で健康で文化的な生活できるか!って怒って起こした裁判です。
よって、労働権は関係無く、憲法25条の法的権利(生存権)を主張して起こした裁判になります。
結果はプログラム規定説だとして、違憲ではないとされます。つまり、勝訴していませんので、4も違います。
プログラム規定説は「25条はあくまでも国の政治的方針(プログラム)であり、具体的な権利を保障するものではない」という考えです。
ありがとうございます!!