Contemporary sociology
高中
已解決
①アメリカ、日本など ②ドイツ、イタリアなど
違憲審査権の中で①と②の国で内容が違うということですか?
6 違憲審査権(第81条)
い けんしんさ
違憲審査権 すべての裁判所が、法律・命令・規則・処分などについて違憲審査権
をもつ。 アメリカと同じく、 具体的な事件の審理において法令を審査 (ドイツ・イ
タリアでは、 具体的事件の発生とは関係なく法令を審査)。
T ただちに当該法令の効力が失われるわけで
解答
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