Contemporary sociology
高中
已解決
【憲法について】質問です!!
日本国憲法条文では、違憲審査権について
「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と書いています。この「一切の」という言葉は「全ての」という意味だと思うのですが、実際は具体的な事件の審理において法令を審査すると参考書に書いてあります。
これは、「権利は持ってるんだけど、実際に使うのは何か起きてからだよ」という解釈でいいのでしょうか??
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