✨ 最佳解答 ✨ ゆずまる 2年以上以前 大日本帝国憲法第19条 「日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得」 現代語訳:日本国民は、法律と命令で定められた資格に応じて官僚や軍人その他の公務員になることができる くう 2年以上以前 ありがとうございます🙇♂️ 留言
ありがとうございます🙇♂️