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高中
已解決

機能性表示食品について簡単に教えて欲しいです🙇‍♀️
インターネットで調べてもかたいニュアンスすぎてわからないです、、

解答

✨ 最佳解答 ✨

_ざっくり、届け出事業か、許認可事業か、の違いです。
_機能性表示食品は、様式に従って消費者庁に届ければ受付してもらえます。
_特定保健用食品は、消費者庁に申請して審査・許可を受けないと特定保健用食品と名乗れません。

_静岡土石流の残土業者は、当時、静岡県が当時、届け出事業であった為に、基本的には受付して、違反している証拠があって、始めて指導出来る訳です。そして、静岡土石流の残土業者の様に、可成り怪しい会社も混ざって来ます。
_ですから、静岡県は、残土業者を許認可制に変えた訳です。

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