✨ 最佳解答 ✨ ぺんぎん 2年以上以前 _ざっくり、届け出事業か、許認可事業か、の違いです。 _機能性表示食品は、様式に従って消費者庁に届ければ受付してもらえます。 _特定保健用食品は、消費者庁に申請して審査・許可を受けないと特定保健用食品と名乗れません。 _静岡土石流の残土業者は、当時、静岡県が当時、届け出事業であった為に、基本的には受付して、違反している証拠があって、始めて指導出来る訳です。そして、静岡土石流の残土業者の様に、可成り怪しい会社も混ざって来ます。 _ですから、静岡県は、残土業者を許認可制に変えた訳です。 留言