Japanese history
高中
高二の日本史での質問です。
検田使の立ち入りを拒否することの出来る権利をなんというか。
と聞かれた時は
不入の権 と書かないといけないのでしょうか?
教科書を読んでも、検田使など国衙の使者の立ち入りを認めない不入の特権を得る荘園も多くなっていった。と書いてあって答え方が分かりません。
また、それは不輸の権もおなじですか?
答え方が分からなくて調べたところどちらも の権 がついていたのですが、教科書にはそういう風には書いておらず、答え方が分かりませんでした。
どなたか答えてくださる方がいらっしゃったらお願いします。
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