✨ 最佳解答 ✨
減価償却費の超過額というのは、つまり会計上では「費用」として認められるが、税務上は損益(=費用)として認められない(限度超過)ということです。
よって、[費用>損益]の関係が成り立つのがわかりますか?ということは[当期純利益<課税所得]の関係が成り立ちますね。この不等式ができてしまう原因は減価償却費限度額によるものですね。
期首の場合、会計上では費用54,000円が出ていたにも関わらず、税務上では54,000円は損金に算入できないわけですから、課税所得(=純利益)が54,000円増えることになりますよね。ですから、54,000円に対して税金がかかわるわけです。期末も理屈は同じなので、省略します。
では、その54,000円に対してかかった税金はそのままなのか、というとそうではありません。後に、その限度額は算入されていき、解消されていきます。
仮に、当期×1年として×3年に損金に算入されたとすると、×3年に税務上は54,000円が損金に算入されるが、会計上は×1年に54,000円を費用にしているので、×3年には費用は0になりますよね。ということは「費用<損益]という関係が成り立ち、[当期純利益>課税所得]となります。ということは、会計上で支払うべき税金よりも、税務上で支払うべき税金は少なくなるということになりますね。なぜ、少なくなったのか、それは×1年に減価償却費限度により多く税金を払っておいたからです。
そのことを会計では「将来減算一時差異」といいます。×1年に払った税金は×3年に払うべき税金の前払いをしている。→繰延税金資産
法人税等調整額は本来、繰延税金資産や繰延税金負債の変動を調整するものです。期首の繰延税金資産16,200円、期末の繰延税金資産17,280円で差額の1080円は会計上と税務上の税金の差を法人税等調整額によって、調整したことによって、期首〜期末に1080円増えたのですよね。これは、繰延税金資産の仕組みを理解するとしっくりくるかもしれません。
詳しく書いてしまったので、理解しにくければ、後に絵で解説してあげますので、おっしゃってください。
税効果会計は会計学の中でも三本指に入るくらいの難しい論点ですから、深く考えすぎる必要もありません。簿記で点を取るだけなら、機械的に覚えてしまっても構いませんね。