民事裁判は主に貸したお金を返してもらえないとか、建てた家に欠陥があったなど、私人(個人や企業など)の間の争いについて裁判です。
民事裁判が高等裁判所にいかない理由は、裁判官が原告(訴えた人)と被告(訴えられた人)の両方の言い分をよく聞き、当事者同士で話し合って合意(和解)するようにうながしたり、法に基づいて判決を下したりして、争いの和解を図るからです。
※簡易裁判所→請求額が140万円以下の民事裁判と、罰金以下の刑罰に当たる罪などの刑事裁判の第一審の裁判を行
います。
刑事裁判は主に殺人や傷害、強盗、詐欺などの犯罪行為について、有罪か無罪かを決定する裁判です。