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Xについては、文章中に消費者問題とありますので、消費者側の視点になり消費者庁になります。
公正取引委員会は、どちらかというと売り手側です。売り手の独占や不正取引などを取り締まるものです。
Yについては、消費者契約法は、文字通り契約に関するもので、商品の出来うんぬんについては問うてはいません。商品については、製造物ということから製造物責任法(PL法)になります。
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