คำตอบ
คำตอบ
Xについては、文章中に消費者問題とありますので、消費者側の視点になり消費者庁になります。
公正取引委員会は、どちらかというと売り手側です。売り手の独占や不正取引などを取り締まるものです。
Yについては、消費者契約法は、文字通り契約に関するもので、商品の出来うんぬんについては問うてはいません。商品については、製造物ということから製造物責任法(PL法)になります。
ありがとうございました!
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉
สมุดโน้ตแนะนำ
詳説【数学Ⅰ】第一章 数と式~整式・実数・不等式~
8977
117
詳説【数学Ⅰ】第二章 2次関数(後半)~最大・最小・不等式~
6127
25
詳説【数学A】第1章 個数の処理(集合・場合の数・順列組合)
6108
51
詳説【数学A】第2章 確率
5861
24
ありがとうございました!