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มัธยมต้น
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敵じゃなくてなんで同じ領地にいる家臣に決まりを作ったのですか?

広がる下虹上 確認問題 次の資料は戦国大名が定めた分国法の一例である。 資料は戦国大名がどのような人々に対 して出したものか. もっとも適当なものを1つ選びなさい。 分国法の例 いまがわ 今川家の家臣は、 勝手に他国の 者と結婚してはならない。 いまがわかなもくろく 「今川仮名目録」 ほんきょ 本拠である朝倉館のほか、国内 に城を構えてはならない。 あさくらたかかげじょうじょう 「朝倉孝景条々」 許可なく他国へ手紙を出しては ならない。 けんかをした者は,いかなる理 しょばつ 由によるものでも処罰する。 3/4 00:00:29 こうしゅうはっとのしだい 「甲州法度之次第』
ならない。 けんかをした者は,いかなる理 しょばつ 由によるものでも処罰する。 こうしゅうはっとのしだい 『甲州法度之次第』 (一部要約・現代語訳) ○領国内の武士や民衆 ○ 室町幕府の将軍 ほかの領地を治める戦国大名 解説 資料中の 『今川仮名目録』 に 「今川家の家臣は」 とあるので,自分の領国の家臣である武 士や民衆に対して出されたものであることがわかる。

คำตอบ

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ひとことで言うと、「領国の支配をするため」です。

例えば、他国の人と結婚したり、手紙を送ったりすると、こちら側の作戦などの情報が漏れる可能性があります。
また、けんかを処罰するのは「喧嘩両成敗法」と言って、争いが起きると、周りの人や知人を巻き込んで治安が悪くなったり、領国の支配が出来なくなったりしてしまう可能性があるからです。
城を勝手に構えてはいけないのは、城は機能性が高い建物なので、もしも領国の者に反乱を起こされて、城を倒しに行くとなると大変だからです。つまり、下剋上されるのを防ぐためです。
敵から守るためには、まずは自分たちの領国から支配を固めていくという考えでしょうね。

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