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税理士試験 消費税法(No.44:仕入れに係る対価の返還等)

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@受験の仙人

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1.仕入れに係る対価の返還等
2.理論解説

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ノートテキスト

ページ1:

仕入れに係る対価の返還等
ステータス 完了
1. 基本的な考え方
支払消費税 (仕入れにかかる消費税) の調整対象
1. 返品
2. 値引き
3. 割戻し(リベート)
ポイント
。 元々支払った消費税が戻ってくる場合、 それを支払消費税から減額して調整
。 売上の貸倒れと逆のイメージ : 売上側は収入を減らす、 仕入側は支払消費税
を減らす
2. 調整の具体例
内容
仕入れた商品が返品された場合、 支払消費税を減額
商品代金の一部が値引きされた場合、 支払消費税を減額
調整項目
返品
値引き
割戻し(リベート)
販売数量や金額に応じて支払った金額が戻る場合、支払消費税を減額
•
これらは 仕入れにかかる対価の返還等と呼ぶ
売上側の「売上返還」 とはセットで考えると理解しやすい
3. 計算方法の流れ
(1) 対象税額の計算
1. 支払消費税 (仕入れにかかる消費税)を計算
2. 返品 値引き・リベートの金額を確認
3. 支払消費税を減額 (戻り分の消費税を控除)
仕入れに係る対価の返還等
1

ページ2:

(2) 按分計算
売上割合に応じて按分する
•
個別対応方式や一括比例配分方式で調整
(3)合計計算
•
・ 仕入消費税+返品・値引き リベートによる調整
.
個別按分・共通按分を計算し、 最終的に合計する
•
個別対応方式と一括比例配分方式のどちらか有利な方を採用
4. 注意点
1.適用時期
支払消費税の戻りは、 返品や割戻しを受けた日が属する課税期間で処理する
•
過去の課税期間には遡らない
2. 免税事業者の扱い
●
免税事業者になった場合、 支払消費税の戻りは控除できない
•
計算対象外
3. 控除しきれない場合
•
調整額が元の消費税より大きい場合、差額は課税標準額に対する消費税に加
算
4. 計算手順のポイント
•
支払消費税の計算 調整項目の計算按分 合計
売上割合に基づく按分が重要
まとめイメージ(流れ)
仕入れ消費税計算 返品・値引き 割戻し調整按分計算 → 合計
個別対応方式 or 一括比例配分方式 有利な方を採用
仕入れに係る対価の返還等
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