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税理士試験 消費税法(No.40:売上に係る対価の返還等1)

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@受験の仙人

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1.売上に係る対価の返還等1
2.理論解説

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ノートテキスト

ページ1:

売上げに係る対価の返還等1
ステータス 完了
売上にかかる対価の返還等まとめ
1. 基本的な考え方
• 消費税は「預かった消費税支払った消費税」で計算。
• いったん売上に含めて 「預かった消費税」としたものでも、 返品・値引 ・ 割戻
し等で売上が取り消された場合は、 消費税も返す必要がある。
よってその分を控除する。
2.定義 (消費税法上)
•
売上にかかる対価の返還等とは:
事業者が国内で行った資産の譲渡等について、 返品・値引・ 割戻し等により、
。 対価の全部または一部を返還すること
。 または、 債権の額を減額すること
3. 控除の範囲
•
該当するもの:
。 返品
。 値引(商品の欠陥など)
。 売上割戻し(リベート)
。 販売奨励金(販売促進目的で取引先に金銭支払い)
。 飛び越しリベート(卸を介さずに下流業者へ払うものも含む)
。 キャッシュバック (売却後に金銭で還元)
.
該当しないもの:
売上げに係る対価の返還等1
原物による割戻し (商品券など物で返す場合)
1

ページ2:

。 ポイントによる値引き (販売価格の修正であり 「返還等」 ではない)
。 免税取引や非課税取引の返還 ( もともと消費税がかかっていないため)
。 カード会社独自のキャッシュバック (販売者との取引に基づかないため不課
税)
4. 実務・試験での注意点
免税売上や非課税売上の返還は控除対象外 (そもそも消費税が発生していない
ため)。
課税と非課税が混在する割戻しの場合 合理的に区分して、 課税部分のみ控除
対象。
•
計算では 「売上げ-返還額」 の相殺ではなく、 控除項目として処理する点に注
意。
5. 例題での確認
•
売上にかかる対価の返還等の控除対象となるのは:
。 販売奨励金 (課税商品につき支払ったもの)
。 売上割戻し (課税商品につき支払ったもの)
対象外となるもの:
。 身体障害者用物品 (非課税) への値引き
。 輸出免税商品 (免税) への返品
まとめると
•
「課税取引に基づく返還」 だけが控除対象。
•
値引・割戻し・奨励金などはOK。
•
免税・非課税取引に関する返還はNG。
ポイント割引は 「返還」 ではなく 「取引価格の修正」 扱い。
売上げに係る対価の返還等1
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